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2015年5月26日火曜日

〈資料庫〉可視化に反抗する理由・男気

警官、容疑者に「便宜供与」メモ 「男気見せた」と説明


2015年5月19日15時18分 asahi.com

私は容疑者に便宜を供与しました――。ともに30代の大阪府警と福井県警の男性巡査部長が、近畿や福井県内で窃盗などを繰り返したとして起訴された住所不定の無職男(47)に対し、取り調べの際にそんなメモを書いたとして所属長注意を受けたことが捜査関係者らへの取材でわかった。

 男は覚醒剤取締法違反罪(使用、所持)を含めて五つの事件で起訴され、大阪地裁で公判中。懲役8年が求刑され、21日に判決が言い渡される。男は「実際に便宜を受けた」と主張し、警察側は「便宜供与はない」と反論している。

 起訴状などによると、男は大阪市平野区の工事現場で2013年11月に工具を盗んだとして、同12月に窃盗などの疑いで逮捕、起訴された。同年10月にも和歌山県かつらぎ町で駐車中の車からチェーンソーを盗んだ際、立ちはだかった持ち主を振り切って乗用車で逃走したとして事後強盗の疑いで再逮捕され、昨年7月に追起訴された。

 警察官2人は大阪府警捜査3課と福井県警捜査1課に所属し、合同捜査本部で一連の事件をともに捜査。男と警察官側の公判での証言によると、メモを書いたのは追起訴の5日後の昨年7月20日、余罪捜査のために府警西成署で男から事情を聴いていたときだった。

 取り調べの際、男は事後強盗罪で追起訴されたことに激高。協力しない態度を取り、警察官2人が男に便宜を図った旨のメモを書くよう求めたという。

 2人は要求に応じ、府警の巡査部長が「弁ギ(原文のまま)供与いたしました」と書き、署名して押印。福井県警の巡査部長は「私1人で、べんぎきょうよしました」と記して署名し、指印を押した。男はメモを留置場に持ち込んで弁護人に託し、弁護側は公判でメモを証拠申請して採用された。

 男は公判でメモを要求した理由について「事後強盗の疑いで逮捕された際、警察官から『(罪が比較的軽い)窃盗罪で起訴する』と約束されていたのに裏切られた」などと説明。「取調室で知人の携帯電話番号を教えてもらうなど様々な便宜を受けた」と主張した。

 府警と福井県警の巡査部長は公判でこの約束や便宜供与を否定。メモを書いた理由についてそれぞれ「書いたら被告の気持ちが落ち着くと思った」「男気のようなものを見せれば納得すると思った」と語った。

 両府県警は、便宜供与を申し出たり約束したりしてはならないとする国家公安委員会の規則に反するなどとして2人を所属長注意にした。両府県警は「メモを書いたのは間違いないが、実際に便宜供与した事実はない」としている。

捜査員、距離感に悩み


 「容疑者との距離の取り方が難しくなっている」と話す捜査関係者は少なくない。ある府警幹部は「昔は食事やたばこを与えて距離を縮め、会話の糸口を見つけた。今は懐柔や便宜供与と見られ、規則違反になってしまう」と話す。

 容疑者の体に触れることも規則違反だ。「かつては容疑者が自供をためらっていたとき、手を握って『今ならまともな世界に戻れるぞ』と説得したが、今は自供を誘導したと言われる。情に訴えて泣き落とすことは難しい」と打ち明ける府警幹部もいる。

 一方、府警のベテラン捜査員の一人は「適正な取り調べをしていれば、可視化による録音録画が公判を有利に進める武器にもなる。経験や技術を積み重ね、堂々と容疑者と向き合えばいい」。別の幹部は「容疑者が協力的でなかったとしても、付け入る隙を見せたら負けだ」と指摘する。

大阪府警と福井県警の巡査部長の公判での主な証言は以下の通り。


 検察官(検) 問題になると思わなかったか。

 福井県警巡査部長(福) 考える余裕がなかった。実際に便宜供与があったとは思っていない。

 弁護人(弁) なぜ「私1人で」と書いたのか。

 福 大阪の巡査部長をかばうため。実際に便宜供与がなければ処分されないと思った。

 裁判官(裁) やっていない便宜供与についてメモを書いたのはなぜか。

 福 焦っていた。捜査を早く確実に終わらせたかった。警察官としての欲のようなものだ。

     ◇

 検 被告(男)は何と言ったのか。

 大阪府警巡査部長(大) 「相棒は書いた。お前も書け」と言われた。断ったが、福井の巡査部長が不安そうな顔をしたので自分も書いた。気が動転していた。書いたら被告の気持ちが落ち着くと思った。

 弁護人 断ればよかった。

 大 被告は激高していた。話しても通じないと思った。

取り調べで暴れる被告に「便宜供与した」メモ渡す 刑事2人を所属長注意 大阪、福井両府県警2015.5.19 19:06


大阪府警と福井県警の30代の男性巡査部長2人が昨年7月、広域工具窃盗事件の容疑者だった男性被告(47)の取り調べで、被告の求めに応じ「便宜供与した」とのメモを書いて渡していたことが19日、両府県警への取材で分かった。

 府警によると、2人は府警捜査3課と県警捜査1課に所属する刑事。昨年7月20日、府警西成署での取り調べ中、事後強盗罪で起訴されたことに激高した被告が暴れ出すなど捜査に協力しない態度を取り、メモを書くよう要求した。2人は被告をなだめて取り調べを進めるため、「便宜供与しました」などと書いて署名、押印したという。

 実際に便宜供与を図った事実は確認できなかったが、両府県警は、求めに応じてメモを書いた行為自体が不適切だとして2人を所属長注意とした。

 被告は覚せい剤取締法違反罪など5事件で起訴され、大阪地裁の公判では2人が書いたメモが証拠採用された。

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