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2017年8月22日火曜日

〈拡散願い〉 小松満裕さん、逮捕・起訴される

■小松満裕さん逮捕される

 2017年6月24日(金) 久しぶりに小松満裕さん宅を訪ねた。間借り人の70歳代と思しき女が、小松さんが高知県迷惑防止条例違反で6月14日逮捕された。現在、高知警察署に留置されている。通常2〜3日で釈放されるがまだ出てこない、と教えてくれた。「面会に行きますか?」と聞かれたが、条例違反だからショートステイだろうと考え「行きません」と答えた。TI(Target individual)が、留置場に面会に行く。ありえない。何が起こるかわからない。「いつ帰ってきますか」と訊くと、老女、気分を害したことは間違いなく、「これはあくまで別件逮捕で別の容疑で起訴され、永遠に出てこれないかもしれない」と不穏なことを言う。素人らしからぬ迫真の予想には違和感を覚えたが、面会時小松さんから聞かされたのだろうと考えた。「小松さんは水道代も払わないので止められている。私もここを出て行こうと思っている」。などと言い始めた。面会に行かない私を責めているらしい。

 2017/6/29、ネットで動画を配信しているGさんから連絡があり、弁護士の話として「留置後23日目(7月6日)が、起訴されるかどうかの目処」だと伝えてくれた。ここでやっと異常事態であると気づいた。まだ、逮捕の罪状などもわからず、健康状態など様子を見てきて欲しいということで、7月3日(月)以降面会に通う事になった。最初にあまり気の進まない私の背中を押してくれたのはGさんだが、それ以降は小松さんの要望を聞き、できる範囲で応援しようと、今に至っている。

 5年前の2012年8月21日、小松さんは本部長加藤晃久邸付近路上で本部長をなじる“よさこい節”の替え歌を大声で歌ったという軽犯罪法違反で逮捕起訴され、「一万円以下の罰金、もしくは29日以下の禁錮」のところ2倍の58日間の禁錮刑を言い渡されている。

元最高検検事で筑波大学名誉教授の土本武司氏

 「私は30年近く検察に身をおいておりましたが、このような起訴状を目にするのは初めてのことです。被告人は住宅街で大声を出すことで静謐という公益を害したために軽犯罪法に問われていますが、なぜわざわざ起訴までするのか理由がまったく分からない」。

 法律に携わって60年になるという日本大学の板倉宏名誉教授

「軽犯罪法違反で公訴提起されるなんて聞いたことがない。軽犯罪法違反は分かりやすく言えば道端で立小便するようなもので、その場か交番で説諭で済む話だ。わざわざ起訴するなど信じがたい」。

司法は高知県警のおもちゃである。

 小松さんはこれまで「高知白バイ事件」を始めとする高知県警の不祥事、犯罪について、高知警察署、南警察署、県警本部、地方検察庁、裁判所前、そして人通の多い繁華街などで演説を続けてきた。「高知白バイ事件」では高知新聞を始め、(テレビ朝日とKSB放送以外の)主要メディアの報道を封じ込め、地元市民をつんぼ桟敷に置き、県史に残る重大犯罪を葬り去ろうとした高知県警の足元から直接、県警の嘘を崩し、市民に覚醒を促し、県警幹部を批難する演説を続けてきた。『報道されなければ犯罪ではない』と、うそぶく県警幹部の脅威となった事は間違いない。

 街宣活動の趣旨について小松さんは手紙でこのように話している。

 『私が裁判官・検事を批判して、裁判所前から始めた街頭宣伝活動の趣旨は、
Freedom of expression(表現) is the foundation(土台・基礎) of human rights(権利), the root of human nature(ありのまま) and the mother of truth. 将に、世界人権宣言そのものを公衆に私は啓蒙したいというもので、私の表現の功罪(つまり、巧い下手)を問いません。』
 
 世界人権宣言の前段にはこうある。

 あらゆる人種、あらゆる民族一人ひとりにそなわった普遍の尊厳と平等を尊重することは世界の自由、正義と平和の礎である。
 それに対して、人権の無視、軽視は人類の良心を踏みにじった野蛮な行為の元凶となる。
 人類が言論の自由の喜びを享受し、信念を持ち、恐怖や貧困からの解放を信じられる世界の到来は、大衆にとって、最も高次の望みである。
 これは本質的な要素である。もし人類が“よりどころ”としてきた専制政治と抑圧に対する“最期の手段としての抵抗”がやむを得ず剥奪されるなら、人権は法の原則の下、厳格に保護されなくてはならない。

■ 無関心は最大の罪である

 ここには過去の悲惨な歴史に向き合い、問い続け、導き出した人類の英知が凝縮されている。小松さんは、ファシズム=他の考えを認めない独裁的な権力体制の兆候を察知し、市民生活を覆う暗雲の正体を示し、風穴を開けようと行動を起こす。小松さんには明確な大義がある。

 しかし、相手は戦後国民がコツコツと築き上げ、保ってきた民主国家日本を壊し、オノレの私欲の為にファシズム警察国家に置き換えようと策謀をめぐらす警察組織である。(警察組織の背後に控える“何者”かについてはここでは触れない)小松さんの周辺の知人、友人、親族を権力で脅しつつデマを流し、印象操作をし、絆を切り、とことん貶める。満身創痍の小松さんは使命感に駆られ、それでも街頭に立ち続ける。

 7月3日、初面会で小松さんから逮捕状の内容について話を聞く。6月14日午前6時、自宅にて高知県迷惑防止条例違反容疑で逮捕されたとのこと。高知県迷惑防止条例は正式には「公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例」という名称で、この11条第1号、第4号違反とのことである。

(嫌がらせ行為の禁止)
第11条 何人も、正当な理由がなく、専ら、特定の者に対するねたみ、恨みその他の悪意の感情を充足する目的で、当該特定の者又はその配偶者、直系若しくは同居の親族その他当該特定の者と社会生活において密接な関係を有する者に対し、不安又は迷惑を覚えさせるような行為であって、次の各号に掲げるいずれかのもの(ストーカー行為等の規制等に関する法律(平成12年法律第81号)第2条第1項に規定するつきまとい等及び同条第3項に規定するストーカー行為を除く。)を反復して行ってはならない。
(1) つきまとい、待ち伏せし、進路に立ちふさがり、住居、勤務先、学校その他その通常所在する場所(以下この号において「住居等」という。)の付近において見張りをし、又は住居等に押し掛けること。
(2) その行動を監視していると思わせるような事項を告げ、又はその知り得る状態に置くこと。
(3) 面会、交際その他の義務のないことを行うことを要求すること。
(4) 著しく粗野又は乱暴な言動をすること。
(5) 電話をかけて何も告げず、又は拒まれたにもかかわらず、連続して、電話をかけ、ファクシミリ装置を用いて送信し、若しくは電子メール(特定電子メールの送信の適正化等に関する法律(平成14年法律第26号)第2条第1号に規定する電子メールをいう。)を送信すること。
(6) 汚物、動物の死体その他の著しく不快又は嫌悪の情を催させるような物を送付し、又はその知り得る状態に置くこと。
(7) その名誉を害する事項を告げ、又はその知り得る状態に置くこと。
(8) その性的羞恥心を害する事項を告げ、若しくはその知り得る状態に置き、又はその性的羞恥心を害する文書、図画その他の物を送付し、若しくはその知り得る状態に置くこと。

追加〔平成25年条例71号〕、一部改正〔平成29年条例21号〕

 その後、小松さんが書き写した起訴状が送られてきた。『被告人は、正当な理由がなく、専ら、高知県警本部長である上野正史(当時52歳)に対する恨み、その他の悪感情を充足する目的で』とある。これが「動機」という訳である。粗野な行為とは本部長公邸付近から「上野正史でてこい。こらー、直談判じゃ、出てこい」などと大声で怒鳴ったこととある。それが「高知県公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例違反」だと言うのである。本部長を権力を持たない丸腰の〈かよわき大衆〉になぞらえている。私には検事・小泉桃子の起訴状が本部長の威厳を貶め、からかっているように見える。「なんと小さな男なのか」と。

 小松さんは、起訴状に対しての反論を数日で書き上げた。ご本人の強い要望もあり、ここに反論書を掲載する。文章の殆どが理不尽なこじつけ逮捕・勾留・起訴に対する怒りの発露である。この怒りは私にはよく理解できる。また、多くの司法犯罪被害者には小松さんの激しい怒りが理解できるはずである。

2017年9月20日今後の公判に支障をきたすことが予想されるため、反論書の掲載をやめ、裁判官忌避申立書に差し替え。ueuchiは浄書のみ。






※ページ7以降は新聞記事

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