〈資料庫〉大阪司法被害者連絡会 準備委員会
※阿修羅掲示板より転載大阪司法被害者連絡会 準備委員会
http://www.asyura2.com/09/nihon29/msg/702.html
投稿者 地には平和を 日時 2011 年 2 月 06 日 15:44:50: inzCOfyMQ6IpM
【古 村剛=地には平和を】この 大阪司法被害者連絡会準備委員会の代表委員早瀬博様は1月30日の三井環氏の講演会の際にご参加いただきまして上記文章を会場 で配布していただきました。警察の内情を告発された内容であり非常に重要だと考え妥当な板として事件板を選ばせていただき投稿させていただきました。私も 及ばずながらこの会の趣旨に賛同し活動に参加していきたいと思っております。よろしくお願いします。
投稿者 地には平和を 日時 2011 年 2 月 06 日 15:44:50: inzCOfyMQ6IpM
【古 村剛=地には平和を】この 大阪司法被害者連絡会準備委員会の代表委員早瀬博様は1月30日の三井環氏の講演会の際にご参加いただきまして上記文章を会場 で配布していただきました。警察の内情を告発された内容であり非常に重要だと考え妥当な板として事件板を選ばせていただき投稿させていただきました。私も 及ばずながらこの会の趣旨に賛同し活動に参加していきたいと思っております。よろしくお願いします。
各位 殿
大阪司法被害者連絡会 準備委員会
代表委員 早瀬 博
事務局
大阪府大阪市西成区太子2-1-2
釜ヶ崎医療連絡会議 気付
専用電話 070-5665-2225
ファクス 06-6655-0422
メール am_pm_365_24@ybb.ne.jp
賛同のおねがい
会設立の経緯
私自身、2008年に公務執行妨害の容疑で逮捕された際に大阪府警西成署の署内(取調室、剣道場等)で警察官4~5名より殴るける踏みつけにされる等の暴行を受けました。
そしてその暴行は「何でも言うか!」との警察官の問いに「はい」というまで続きました。
そして、でっち上げの調書が作成されることとなったのです。
そのときまで、冤罪事件を見聞きするたびに「なんで、やってもいない事を自供するのか?」
と不思議に思っていたのですが、自分が同じ立場になるとその理由がよくわかりました。
それぞれでっち上げ調書を作成された被害者に事情があると思いますが、私の場合には、生命の危険を感じて警察官の要求に屈していたのです。
私は、この警察官から受けた暴行に対して国家賠償請求をおこなうことにしました。
そして、こういった被害を集約したり、支援している組織が無いかを調べることにしました。
結果、わかった事は
1. 内閣府が「犯罪被害者支援ハンドブック」を作成し、運用しているが、警察官および
警察組織が加害者であることをこの制度は想定をしていないということ。
2. 法テラスは「犯罪被害者支援」制度の担い手であるが、あくまで性犯罪被害者、殺人事件等の被害者の遺族等の支援はしているが、警察官、警察組織からの被害者支援の
マニュアルを持ち合わせていないこと。
3. こういった事件の被害者は冤罪で逮捕されたにせよ、一度は逮捕されているケースが多く、社会からの偏見を恐れてか泣き寝入りをしている人が多そうだということ。
4. 被害は集約されておらず、支援組織はあるにせよ個別に活動をしている。
等々 でした。
警察権力の不正と正面をきって闘うのはたやすい事ではありませんが、被害者が当事者として是々非々とした闘いをする組織をつくらなければ、将来生み出されるであろう被害者は依然として泣き寝入りを余儀なくされるだろうと思いました。
世 間では取り調べの可視化を叫んでいますが、もし被害者組織が当事者として意見を言わせていただけるなら「私は取り調べの前に暴行を受け、無抵抗状態で取調 べが進められたのだから、警察署内に死角が無いくらいにカメラを設置でもしない限り、かえって不利な証拠を警察に与えるだけ」という現実的な意見もでてく る事でしょう。
被害者不在で物事が進んでいっている気がします。
また、この会の設立の精神である「被害者による他の被害者の救済」は、被害者の精神面での支えになることと思います。
会則案、活動報告書をお読みいただき、是非皆さんのご理解とご支持をお願いいたします。
会設立のご挨拶
大阪司法被害者連絡会 準備委員会
代表委員 早瀬 博
事務局
大阪府大阪市西成区太子2-1-2
釜ヶ崎医療連絡会議 気付
専用電話 070-5665-2225
ファクス 06-6655-0422
メール am_pm_365_24@ybb.ne.jp
宣言
会設立まで、日本においては司法権力者から受けた被害を集約する当事者機関が存在をしなかった。
そのために、多くの被害者は連帯をする機会もなく、個別に闘い、あるいは泣き寝入りを余儀なくされた。
ここに、被害者が当事者となって互いに支えあい、また新たに生み出される被害者の状況把握と、その救援活動をおこなう組織の誕生を宣言する。
将来、本会に被害の報告がなされない時代が一定期間経過をしたとき、会は自然解散をすることと定める。
会員、準会員は会の自然解散を目指して不断の努力をすることを宣言する。
会則案(抜粋)
1条 (会員資格)
大阪府内で生み出された司法権力の被害者、または司法権力の被害者で府内に営む者で、集約票番号を有し、所定の入会申込書を提出したもの。獄中者については会員、準会員、賛助会員が入会希望者の意思確認を行い入会申込書を代筆することができる。
5条 (部会)
収容施設被害部会、警察被害部会、民間夜警被害部会とを設置する。会員、準会員はいずれかの部会に当事者、または理解者として属する。各部会は相互に支援をしなければならない。
6条 (収容施設被害部会)
拘置所、留置所、刑務所全般、入管等の収容施設において不法な行為により受けた被害を集約し、被害者の救援活動を行う。
7条 (警察被害部会)
警察官による不法な行為により受けた被害を集約し、被害者の救援活動を行う。
8条 (民間夜警被害部会)
夜警組織(町内会、探偵業、警備業等)による不法な行為により受けた被害を集約し、被害者の救援活動を行う。
各位 殿
大阪司法被害者連絡会 準備委員会
活動の報告(2011年1月27日現在)
救援1号 Y・S氏
被 害内容 2009年6月に職務質問を受けたとき、たまたまナイフを所持していたことから、西成署地域課勤務のN巡査長(当時38)は必要以上に特殊警棒 で身体を殴打した。そういった状況下、身の危険を感じて抵抗・防御したY・S氏に対し、顔の形が変わる程踏む付けにしたり、特殊警棒で殴打したためY・S 氏は意識不明の重態となり、警察病院の集中治療室へと搬送された。その後、Y・S氏が意識を取り戻した時には紙おむつをはかされた状態で留置場の独居房に 入れられていた(他の収容者に隠蔽をするため。)。しかも弁護士との接見は顔の腫れが治まるまでの期間妨害された。
救援事項 面会(大阪拘置所)、差し入れ(切手・便箋・封筒・ボールペン、現金等)、裁判傍聴のビラまき、文通、被害の周知活動。
救援2号 K氏
被害内容 2010年6月30日に箕面警察署へ公園の私設建築物にいたずらをされたので被害届をだしにへ出向く。取調べ室で公務執行妨害の現行犯(でっちあげ)で逮捕、起訴。同年9月に都市公園法違反で再逮捕、起訴。
取調べ室での公務執行妨害の事件は警察官の自作自演である。
公園に設置していた住居の小屋の住所は、9年間も箕面市が外国人登録証の住所として認めていた。しかし、小屋が不法に撤去された。
救援事項 面会(大阪拘置所)、差し入れ(切手・便箋・封筒・ボールペン・現金・衣類等)、裁判傍聴支援(予定)、文通、被害の周知活動。
救援3号 野口 隆司氏
被害内容 2004年7月4日に京都府伊根町で知人を殺害したとして2006年10月に京都地方裁判所で懲役16年の判決を言い渡され、控訴、2008年上告、現在審議中。
取調べ警察官による自白の強要や精神的、物理的に過酷な違法な取調べをうけた。
救援事項 面会(大阪拘置所)、差し入れ(切手・便箋・封筒・ボールペン・現金)、文通、被害の周知活動。
収監者には、特に外部交通の確保に留意しています。法律で弁護士等との外部交通は保障されていますが、実情として切手代、紙代の無い人にはこの機会は保障されていません。
救援1号 Y・S氏
被 害内容 2009年6月に職務質問を受けたとき、たまたまナイフを所持していたことから、西成署地域課勤務のN巡査長(当時38)は必要以上に特殊警棒 で身体を殴打した。そういった状況下、身の危険を感じて抵抗・防御したY・S氏に対し、顔の形が変わる程踏む付けにしたり、特殊警棒で殴打したためY・S 氏は意識不明の重態となり、警察病院の集中治療室へと搬送された。その後、Y・S氏が意識を取り戻した時には紙おむつをはかされた状態で留置場の独居房に 入れられていた(他の収容者に隠蔽をするため。)。しかも弁護士との接見は顔の腫れが治まるまでの期間妨害された。
救援事項 面会(大阪拘置所)、差し入れ(切手・便箋・封筒・ボールペン、現金等)、裁判傍聴のビラまき、文通、被害の周知活動。
救援2号 K氏
被害内容 2010年6月30日に箕面警察署へ公園の私設建築物にいたずらをされたので被害届をだしにへ出向く。取調べ室で公務執行妨害の現行犯(でっちあげ)で逮捕、起訴。同年9月に都市公園法違反で再逮捕、起訴。
取調べ室での公務執行妨害の事件は警察官の自作自演である。
公園に設置していた住居の小屋の住所は、9年間も箕面市が外国人登録証の住所として認めていた。しかし、小屋が不法に撤去された。
救援事項 面会(大阪拘置所)、差し入れ(切手・便箋・封筒・ボールペン・現金・衣類等)、裁判傍聴支援(予定)、文通、被害の周知活動。
救援3号 野口 隆司氏
被害内容 2004年7月4日に京都府伊根町で知人を殺害したとして2006年10月に京都地方裁判所で懲役16年の判決を言い渡され、控訴、2008年上告、現在審議中。
取調べ警察官による自白の強要や精神的、物理的に過酷な違法な取調べをうけた。
救援事項 面会(大阪拘置所)、差し入れ(切手・便箋・封筒・ボールペン・現金)、文通、被害の周知活動。
収監者には、特に外部交通の確保に留意しています。法律で弁護士等との外部交通は保障されていますが、実情として切手代、紙代の無い人にはこの機会は保障されていません。
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