長崎県警の元警察官(警部補)入江憲彦氏が,現職警察官当時の年上同僚を訴える裁判を起こしました。
原告入江憲彦氏の訴状及び被告陣内純一氏の答弁書を手に入れましたので紹介しておきます。
原告入江憲彦氏の訴状及び被告陣内純一氏の答弁書を手に入れましたので紹介しておきます。
訴
状
平成29年2月6日
長崎簡易裁判所 御中
原告 入 江 憲 彦
〒850-0014 長崎市新中川町11―22
原 告 入 江 憲 彦 (64歳)
℡(095)827-1536
〒851-2215長崎市鳴見台1丁目34-15
被 告 陣 内 純 一 (70歳)
℡(095)850-3190
請求の趣旨
1 被告は,原告に対し,3万円を支払え。
2 被告は,原告に謝罪せよ。
3 訴訟費用は被告の負担とする。
との判決並びに仮執行の宣言を求める。
請求の原因
1 被告,原告とも長崎県警の元警察官である。
2 被告は,平成12年3月から平成13年10月までの間,佐世保市天満町4
番18号佐世保警察署外事課において原告と勤務していた。(甲1)
3 被告,原告とも警部補歴10年前後,外事係歴20年超の外事係長であつ
た。
4 然るに,被告は先輩意識と我が強く,原告に対し,しばしば上司ででもあるかのように横柄な態度で臨んだ。
5 その中でも到底容認出来ない不法行為として,平成13年1月ころの出来事があつた。 それは,被告が何ら非のない原告を全課員の前で感情的に怒鳴りつけて侮辱し,恥をかかせたことである。 その不法行為の具体的な内容は次のようなものである。
(1)その日の午前中佐世保署外事課には11名の課員が揃つており,原告は
決済書類に目を通していた。 しばらくして長崎県警察本部外事課が作成したその年度(平成13年度)の業務運営方針に関する書類が回つてきた。 警察署では,それに基づき署の運営方針を警察本部に報告するのである。
(2)原告は,自分の担当部分を速やかにチェックして複写し,早速業務方針作成にとりかかることとして,部下の松尾にコピーを指示した。 それに要した時間は僅か数分間であり,コピー後課長決裁に回したところで,何ら決裁や業務を停滞させ,他に迷惑が及ぶような状況ではなかつた。
(3)ところが,被告は,いきなり背後から,「何ば勝手にしよっとか。」 と大声で怒鳴りつけたのである。 そして,何事かと驚いて振り向いた原告に,「 みんな一緒にコピーせんばやろうが。」と勝手に決めつけ,たたみかけたのである。
(4)原告がやつと被告の言つている意味に気付き,同時に,課員達の前で被告と口論し合うような醜態を避けることを考え,被告に反論する前に課長の意思を確認したところ,課長は別に原告がコピーしても構わないとの態度であつた。
(5)課長の賢明な対応により,その場は収まった。しかし,反芻するに,その当時は原告も外事係歴,係長歴ともベテランの域に達しており,上司でもない被告から先輩風を吹かされて罵倒され,部下達の面前で恥をかかされる謂れはなかつた。 要するに,被告は,何ら落ち度のない原告の行為に因縁をつけ,感情的且つ一方的に怒鳴りつけて侮辱し,原告に精神的苦痛を与えたのである。
(6)被告は,この事件前後も原告を些細なことであっても陥れる傾向にあったが,この時は恣意的,高圧的に原告に突っかかり,パワハラに及んだのであり,到底聞き捨てならない越権行為であつた。
よつて,原告は,被告に慰謝料3万円の支払いと明確な謝罪を求める。 被告の不法行為は除斥期間(20年)内 にあり,被告は元警察官らしく己のした 不法行為にきちんと責任をとってもらいたい。
その他の事情
1
被告は,最近殺人放火事件や仏像盗難事件をめぐり国際紛争まで起きて注目
されている島対馬市(水崎)の出身で,対馬高校を卒業した。 被告は,昭和41年4月1日,長崎県巡査に採用された。 外国語の能力はなかったが,長年外事係の職にあつた。 定年後は,警察から斡旋を受け,長崎県タクシー協会に再就職した。
※警察に取り込まれたタクシードライバーは情報収集・口頭傍受・つけまわしに有効である。集団ストーカーにはタクシーが相当数参加していると断言しておく。公安ナンバーをつけたタクシーや、タクシーを偽装した公安車両もよく見かける。
※警察に取り込まれたタクシードライバーは情報収集・口頭傍受・つけまわしに有効である。集団ストーカーにはタクシーが相当数参加していると断言しておく。公安ナンバーをつけたタクシーや、タクシーを偽装した公安車両もよく見かける。
2 外事係とは,外事公安関係の情報収集や密航事件捜査等に従事する職であり,私服勤務である。 被告は,公務員であり,税金から給料をもらつているとの公僕たる自覚が欠如していた。 そのため,係長でありながら,平成12年から平成13年にかけて佐世保署にいた時だけでも,私服勤務で,市民の側からは警察官が勤務中に私的行動をしていることが分からないこと,外事係の公用車は一般車両と見分けがつかないため市民は警察車両を私的に使用していることが分からないことを利用し、
①
勤務中に職場を離脱し,公用車で自宅に行き,洗濯物を取り入れた。 その職務専念義務違反行為は,雨が降る度年がら年中繰り返された。
②
佐世保市から長崎市に出張した際,長崎市の同僚七条宅でさぼった。
③
勤務中職場を抜け出し,佐世保市立総合病院や歯医者に通院した。
④
勤務中職場を抜け出し,公用車で他署管内に行き,同僚濱の家の葬儀に出席した。
⑤
勤務中職場を抜け出し,公用車で数10キ ロも離れた他署管内の山中(石木ダム)に行き,飲み水を汲んでいた。 部下山崎らにもその職務専念義務 (地公法)違反行為をさせた。
⑥
勤務中仕事をさぼり,公用車で他署管内(名串山)にて花見した。
などの不祥事(職務専念義務違反)を繰り返したが,要領よく立ち回り,処分を 免れた。 また,被告らは,警察が国税で採用する沿岸監視哨員から採用更新の見返りに九十九島かきを10箱以上も貰う収賄まがいの行為をして山分けしたり,幹部らに上納したりし,甚だしくは,本来請求出来ない沿岸警備を名目とする警備出張手当(1回当たり約3,000円 )を不正請求して課員全員の口座に振り込ませ,その中から定額を回収してプールし,飲み食いに費消していた。 まさしくカラ出張であり,血税横領の犯罪行為までしていたのである。
よつて,本来被告は懲戒処分に処すべき者であったが,幹部の怠慢により被告の不祥事はすべて見過ごされてしまい,何らの処分もなかった。
3 原告は,公僕としての自覚から,被告らがしていた警備出張手当の不正請
求を取り止めたが,その正当行為を当時の幹部らから呪まれ,以後留置係に
されたり,島流しにされた挙げ句に,やつてもいない罪や不祥事を2度もな
すりつけられ,不当な懲戒処分をされるなどひどい嫌がらせをされた。
4 上記事実のとおり,被告は納税者である国民の敵というべき不良警察官であ
り,職務専念義務違反の分だけでも給与を返還すべきであったが,のうのう
と定年まで警察官を続け,関連団体に天下りまでしている。 厚顔無恥であり,
この事実を国民が知れば,そしりは免れない。
5 その被告が,自分のでたらめさは棚に上げ,他の同僚,殊に原告に対しては,訴因の如く些細な事柄でも誹謗中傷して不快な思いをさせたことも多く,原告は人事的に不遇を被る仕打ちを受けたりもしたが,これまで被告の仕打ちを我慢し,上記不祥事も見逃してきた。
6 被告は既に古希を過ぎた老人であり,原告も還暦をとうに過ぎた。お互い
余命は分からない。 原告も自分の死を考え,心残りはしたくないと思う昨今
である。 被告は,若いころから,昇任試験が近づくと,妻の手作り弁当を食
している原告の耳元で「奥さんが期待しとるごたつね。」とか,長男誕生の際
は,お祝いもしないくせに「後でお祝いするけんね。」と言ったりしてからか
い,長年にわた つて原告に大小諸々の不快感を与え続けた。
7 原告は,かねてより被告の無礼極まる訴因の暴言等を直接被告に抗議するこ
とも考えたが,被告が素直に聞き入れる見込みもなく,これまで一切被告を咎めていない 。
しかし,被告の不法行為は忍耐の限界を超えており,原告は,元気なうちに, 大袈裟に言えばお互い生きているうちに被告を糾し,被告の現職時代の不祥事をも指摘するため本件訴訟を提起するに至った。
証拠方法
証拠説明書及び甲第1号証のとおり
添付書類
訴状 副本 1通
証拠説明書 正・副 各1通
甲1号証写 正・副 各1通
以上
答 弁 書
長崎簡易裁判所A係B 御中
事件番号 平成29年((ハ)第69号
口頭弁論期日平成29年3月16日(木)午前10時00分
事件名 慰謝料請求事件
原 告 人江憲彦
被 告 陣内純一
平成29年2月17日
住所 〒851-2115
長崎市鳴見台一丁目34-15
氏名 陣内純一
電話番号 (095)850-3190
FAX (095)850-3190
1 書類の送達場所の届出
私に対する書類は,上記の場所宛に送ってください。
2 送達受取人の届出(希望者のみ )
3 請求に対する答弁
原因の項目4については,原告のいわば思い込みと思われ,私自身は,4
に記載されているようなこうした態度を最も嫌悪,軽蔑する人間である。
原因の項目5(1)~(6)については私自身全く身の覚えのない事実無根事柄であり,原告の事実誤認と思われる。
4 私の言い分は,
原告の行為(訴訟)は,私を陥れようとする悪意に基づくものと認められ私自身が逆に名誉棄損で訴えたい思いである。
長崎簡易裁判所 29・2・20 受付
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