〈拡散願い〉 小松満裕さん、逮捕・起訴される
■小松満裕さん逮捕される2017年6月24日(金) 久しぶりに小松満裕さん宅を訪ねた。間借り人の70歳代と思しき女が、小松さんが高知県迷惑防止条例違反で6月14日逮捕された。現在、高知警察署に留置されている。通常2〜3日で釈放されるがまだ出てこない、と教えてくれた。「面会に行きますか?」と聞かれたが、条例違反だからショートステイだろうと考え「行きません」と答えた。TI(Target individual)が、留置場に面会に行く。ありえない。何が起こるかわからない。「いつ帰ってきますか」と訊くと、老女、気分を害したことは間違いなく、「これはあくまで別件逮捕で別の容疑で起訴され、永遠に出てこれないかもしれない」と不穏なことを言う。素人らしからぬ迫真の予想には違和感を覚えたが、面会時小松さんから聞かされたのだろうと考えた。「小松さんは水道代も払わないので止められている。私もここを出て行こうと思っている」。などと言い始めた。面会に行かない私を責めているらしい。
2017/6/29、ネットで動画を配信しているGさんから連絡があり、弁護士の話として「留置後23日目(7月6日)が、起訴されるかどうかの目処」だと伝えてくれた。ここでやっと異常事態であると気づいた。まだ、逮捕の罪状などもわからず、健康状態など様子を見てきて欲しいということで、7月3日(月)以降面会に通う事になった。最初にあまり気の進まない私の背中を押してくれたのはGさんだが、それ以降は小松さんの要望を聞き、できる範囲で応援しようと、今に至っている。
5年前の2012年8月21日、小松さんは本部長加藤晃久邸付近路上で本部長をなじる“よさこい節”の替え歌を大声で歌ったという軽犯罪法違反で逮捕起訴され、「一万円以下の罰金、もしくは29日以下の禁錮」のところ2倍の58日間の禁錮刑を言い渡されている。
元最高検検事で筑波大学名誉教授の土本武司氏
「私は30年近く検察に身をおいておりましたが、このような起訴状を目にするのは初めてのことです。被告人は住宅街で大声を出すことで静謐という公益を害したために軽犯罪法に問われていますが、なぜわざわざ起訴までするのか理由がまったく分からない」。
法律に携わって60年になるという日本大学の板倉宏名誉教授
「軽犯罪法違反で公訴提起されるなんて聞いたことがない。軽犯罪法違反は分かりやすく言えば道端で立小便するようなもので、その場か交番で説諭で済む話だ。わざわざ起訴するなど信じがたい」。
司法は高知県警のおもちゃである。「私は30年近く検察に身をおいておりましたが、このような起訴状を目にするのは初めてのことです。被告人は住宅街で大声を出すことで静謐という公益を害したために軽犯罪法に問われていますが、なぜわざわざ起訴までするのか理由がまったく分からない」。
法律に携わって60年になるという日本大学の板倉宏名誉教授
「軽犯罪法違反で公訴提起されるなんて聞いたことがない。軽犯罪法違反は分かりやすく言えば道端で立小便するようなもので、その場か交番で説諭で済む話だ。わざわざ起訴するなど信じがたい」。
小松さんはこれまで「高知白バイ事件」を始めとする高知県警の不祥事、犯罪について、高知警察署、南警察署、県警本部、地方検察庁、裁判所前、そして人通の多い繁華街などで演説を続けてきた。「高知白バイ事件」では高知新聞を始め、(テレビ朝日とKSB放送以外の)主要メディアの報道を封じ込め、地元市民をつんぼ桟敷に置き、県史に残る重大犯罪を葬り去ろうとした高知県警の足元から直接、県警の嘘を崩し、市民に覚醒を促し、県警幹部を批難する演説を続けてきた。『報道されなければ犯罪ではない』と、うそぶく県警幹部の脅威となった事は間違いない。
街宣活動の趣旨について小松さんは手紙でこのように話している。
『私が裁判官・検事を批判して、裁判所前から始めた街頭宣伝活動の趣旨は、
Freedom of expression(表現) is the foundation(土台・基礎) of human rights(権利), the root of human nature(ありのまま) and the mother of truth. 将に、世界人権宣言そのものを公衆に私は啓蒙したいというもので、私の表現の功罪(つまり、巧い下手)を問いません。』
世界人権宣言の前段にはこうある。
あらゆる人種、あらゆる民族一人ひとりにそなわった普遍の尊厳と平等を尊重することは世界の自由、正義と平和の礎である。
それに対して、人権の無視、軽視は人類の良心を踏みにじった野蛮な行為の元凶となる。
人類が言論の自由の喜びを享受し、信念を持ち、恐怖や貧困からの解放を信じられる世界の到来は、大衆にとって、最も高次の望みである。
これは本質的な要素である。もし人類が“よりどころ”としてきた専制政治と抑圧に対する“最期の手段としての抵抗”がやむを得ず剥奪されるなら、人権は法の原則の下、厳格に保護されなくてはならない。
■ 無関心は最大の罪である
ここには過去の悲惨な歴史に向き合い、問い続け、導き出した人類の英知が凝縮されている。小松さんは、ファシズム=他の考えを認めない独裁的な権力体制の兆候を察知し、市民生活を覆う暗雲の正体を示し、風穴を開けようと行動を起こす。小松さんには明確な大義がある。
しかし、相手は戦後国民がコツコツと築き上げ、保ってきた民主国家日本を壊し、オノレの私欲の為にファシズム警察国家に置き換えようと策謀をめぐらす警察組織である。(警察組織の背後に控える“何者”かについてはここでは触れない)小松さんの周辺の知人、友人、親族を権力で脅しつつデマを流し、印象操作をし、絆を切り、とことん貶める。満身創痍の小松さんは使命感に駆られ、それでも街頭に立ち続ける。
7月3日、初面会で小松さんから逮捕状の内容について話を聞く。6月14日午前6時、自宅にて高知県迷惑防止条例違反容疑で逮捕されたとのこと。高知県迷惑防止条例は正式には「公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例」という名称で、この11条第1号、第4号違反とのことである。
(嫌がらせ行為の禁止)
第11条 何人も、正当な理由がなく、専ら、特定の者に対するねたみ、恨みその他の悪意の感情を充足する目的で、当該特定の者又はその配偶者、直系若しくは同居の親族その他当該特定の者と社会生活において密接な関係を有する者に対し、不安又は迷惑を覚えさせるような行為であって、次の各号に掲げるいずれかのもの(ストーカー行為等の規制等に関する法律(平成12年法律第81号)第2条第1項に規定するつきまとい等及び同条第3項に規定するストーカー行為を除く。)を反復して行ってはならない。
(1) つきまとい、待ち伏せし、進路に立ちふさがり、住居、勤務先、学校その他その通常所在する場所(以下この号において「住居等」という。)の付近において見張りをし、又は住居等に押し掛けること。
(2) その行動を監視していると思わせるような事項を告げ、又はその知り得る状態に置くこと。
(3) 面会、交際その他の義務のないことを行うことを要求すること。
(4) 著しく粗野又は乱暴な言動をすること。
(5) 電話をかけて何も告げず、又は拒まれたにもかかわらず、連続して、電話をかけ、ファクシミリ装置を用いて送信し、若しくは電子メール(特定電子メールの送信の適正化等に関する法律(平成14年法律第26号)第2条第1号に規定する電子メールをいう。)を送信すること。
(6) 汚物、動物の死体その他の著しく不快又は嫌悪の情を催させるような物を送付し、又はその知り得る状態に置くこと。
(7) その名誉を害する事項を告げ、又はその知り得る状態に置くこと。
(8) その性的羞恥心を害する事項を告げ、若しくはその知り得る状態に置き、又はその性的羞恥心を害する文書、図画その他の物を送付し、若しくはその知り得る状態に置くこと。
追加〔平成25年条例71号〕、一部改正〔平成29年条例21号〕
第11条 何人も、正当な理由がなく、専ら、特定の者に対するねたみ、恨みその他の悪意の感情を充足する目的で、当該特定の者又はその配偶者、直系若しくは同居の親族その他当該特定の者と社会生活において密接な関係を有する者に対し、不安又は迷惑を覚えさせるような行為であって、次の各号に掲げるいずれかのもの(ストーカー行為等の規制等に関する法律(平成12年法律第81号)第2条第1項に規定するつきまとい等及び同条第3項に規定するストーカー行為を除く。)を反復して行ってはならない。
(1) つきまとい、待ち伏せし、進路に立ちふさがり、住居、勤務先、学校その他その通常所在する場所(以下この号において「住居等」という。)の付近において見張りをし、又は住居等に押し掛けること。
(2) その行動を監視していると思わせるような事項を告げ、又はその知り得る状態に置くこと。
(3) 面会、交際その他の義務のないことを行うことを要求すること。
(4) 著しく粗野又は乱暴な言動をすること。
(5) 電話をかけて何も告げず、又は拒まれたにもかかわらず、連続して、電話をかけ、ファクシミリ装置を用いて送信し、若しくは電子メール(特定電子メールの送信の適正化等に関する法律(平成14年法律第26号)第2条第1号に規定する電子メールをいう。)を送信すること。
(6) 汚物、動物の死体その他の著しく不快又は嫌悪の情を催させるような物を送付し、又はその知り得る状態に置くこと。
(7) その名誉を害する事項を告げ、又はその知り得る状態に置くこと。
(8) その性的羞恥心を害する事項を告げ、若しくはその知り得る状態に置き、又はその性的羞恥心を害する文書、図画その他の物を送付し、若しくはその知り得る状態に置くこと。
追加〔平成25年条例71号〕、一部改正〔平成29年条例21号〕
その後、小松さんが書き写した起訴状が送られてきた。『被告人は、正当な理由がなく、専ら、高知県警本部長である上野正史(当時52歳)に対する恨み、その他の悪感情を充足する目的で』とある。これが「動機」という訳である。粗野な行為とは本部長公邸付近から「上野正史でてこい。こらー、直談判じゃ、出てこい」などと大声で怒鳴ったこととある。それが「高知県公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例違反」だと言うのである。本部長を権力を持たない丸腰の〈かよわき大衆〉になぞらえている。私には検事・小泉桃子の起訴状が本部長の威厳を貶め、からかっているように見える。「なんと小さな男なのか」と。
小松さんは、起訴状に対しての反論を数日で書き上げた。ご本人の強い要望もあり、ここに反論書を掲載する。文章の殆どが理不尽なこじつけ逮捕・勾留・起訴に対する怒りの発露である。この怒りは私にはよく理解できる。また、多くの司法犯罪被害者には小松さんの激しい怒りが理解できるはずである。
2017年9月20日今後の公判に支障をきたすことが予想されるため、反論書の掲載をやめ、裁判官忌避申立書に差し替え。ueuchiは浄書のみ。
※ページ7以降は新聞記事
〈資料庫〉警官衝突死・高校生の裁判員裁判
2017.08.29 朝刊 29頁 社会1 (全838字)
裁判員裁判 高知
2017年8月5日高知新聞朝刊
警官衝突死 重過失罪に
地検変更 「傷害致死なら無罪」裁判員裁判 高知
2015年8月、高知市内を自転車で走行中に警察官に衝突して死 亡させたとして、高知地検が傷害致死と公務執行妨害の罪で起訴し 、高知地裁の裁判員裁判で審理を受けていた少年(19) について、地検は28日、重過失致死罪への訴因変更を請求した。 地裁は判決言い渡しを予定していた今月4日、地検に訴因変更を打 診していた。
取材に対し、地検の島根豪次席検事は「 地裁から傷害致死は認められないという示唆があった。 このまま無罪判決を受けて控訴するか、 訴因を変更して重過失致死罪の確実な処罰を求めるかの選択だった 。人が亡くなったのに全く処罰されなくていいのか、 ということを考慮した」と説明した。
訴因変更の請求書によると、 15年8月14日午後9時10分ごろ、 当時高校3年生だった少年は、 無灯火の自転車で同市長浜の歩道を走行中にパトカーから追跡され 、時速約43キロで逃走。前方に数人の集団がいるのを認めたが、 減速するなどの注意義務を怠り、高知南署地域課勤務の男性巡査部 長=当時(25)=に衝突して約2カ月後に死亡させた- としている。
これまでの公判で弁護側は、 少年は逃走中に前方に集団がいたことに気付いたが、 警察官がいるとの認識はなかったなどと主張。 過失によって警察官を死亡させたことは認める一方、 故意による罪は成立しないとして無罪を求めていた。
一方の検察側は、少年が取り調べ段階で「 前方に警察官がいたと認識していた」 と供述していたことなどから、故意性があったと強調。 少年を追跡したパトカーのドライブレコーダーの映像や、 事件現場にいた別の警察官の証言なども示し、 懲役4年以上6年以下の不定期刑を求刑していた。
しかし、 地裁はこれらの証拠では故意性の立証が不十分だと判断したとみら れ、4日、地検に訴因変更を打診していた。
重過失致死罪は、 重大事件を審理する裁判員裁判の対象犯罪ではないため、地裁が訴 因変更を認めた場合は、裁判員は解任され、 通常の公判手続きに移行する見通し。 次回公判は9月11日の予定。
高知新聞社
2017年8月5日高知新聞朝刊
警官衝突死 少年の判決延期
地裁 異例の訴因変更打診
裁判員裁判 高知
2015年8月、高知市内を自転車で走行中に、警察官と衝突して死亡させたとして、傷害致死と公務執行妨害の罪に問われている少年(19)の裁判員裁判が4日、高知地裁であった。判決の言い渡しが予定されていたが、地裁が検察側に訴因変更を打診する異例の手続きを取り、判決は延期された。地裁は少年の衝突に故意があったとする検察側の立証が不十分だと判断したとみられ、過失致死罪に訴因が変更される可能性がある。
起訴状によると、15年8月14日午後9時10分ごろ、当時高校3年生だった少年は無灯火の自転車で同市長浜の歩道を走行中に、パトカーから追跡されて逃走し、道路前方で別の少年グループに職務質問をしていた高知南署地域課の男性巡査部長に衝突し死亡させた-としている。
これまでの公判で弁護側は、少年は逃走中に前方に数人の集団がいたことに気づいたが、警察官がいるとは認識していなかったと強調。衝突の故意性を否定して傷害致死などの無罪を主張していた。一方で「過失致死や重過失致死の罪に問われるのはやむを得ない」として、過失によって警察官を死亡させたことは認めていた。
検察側は、少年が取り調べ段階で前方に警察官がいたことを認識していたと供述していたことなどから「警察官の体に衝突する危険性があると認識しながら、取り締まりを逃れるため、集団を突破しようと考えた」として故意性があったとし、傷害致死などの罪を主張していた。
この日の公判で、山田裕文裁判長は「これまでの審理の状況を踏まえて、本日午前、(検察側に)訴因変更を打診した」と述べ、判決予定当日に異例の手続きを取ったことを明らかにした。
検察側はこれをただちには拒否せず「検討に時間がかかる」として判決期日の延期を要請した。弁護側は、過失罪への訴因変更を念頭に、改めて少年の情状面を訴える考えを示した。
検察側は次回期日の9月11日までに訴因変更の是非を判断する。変更されなければ同日に判決が言い渡され、変更された場合は、改めてその後の進行を協議する見通し。
公判は8月1日、検察側が懲役4年以上6年以下の不定期刑を求刑して結審していた。
故意の立証揺らぐ
高知地裁の山田裕文裁判長が高知地検に対して行った訴因変更の打診。極めて異例とも言える措置は、傷害致死での有罪が問えず、このまま処理すれば、無罪判決が下された可能性を示唆している。検察、警察の出した証拠の不十分さが結果的に示された格好だ。
公判で一貫して争われてきたのは警察官に衝突した少年に故意があったかどうかだ。
つまり少年がパトカーからの追跡を受けながら、進路前方に警察官を含む集団を認めていたか。「警察官と自分の身体が接触してもかまわない」とまで考え集団を突破しようとする意志(未必の故意)があったかどうかという点だ。
これまでの公判で少年は、たばこを所持していたためパトカーをみて逃走しようとしたことは認めたが、「止まりなさい」との拡声器の声はイヤホンで大音量の音楽を聴いていて聞こえず、夜道が暗く、前方には警察官は見えなかった、などと主張した。
その上で「前に複数の人影を見たが、右側にはスペースがあり、そこを通れると思った」とし、「衝突するごく直前に、1人の警察官を認識した。警察官が突然前を横切ったため、ぶつかった」と強調した。
これに対し検察側は、「パトカーの警告の声は聞こえていた」「当初の捜査段階で少年は、約35㍍手前で、警察官を認識したと供述している」と指摘。また、広くなった警察官の同僚が自転車から11㍍手前の地点で両手を広げて制止し、上半身に反射帯も着けていたことから、「少年は警察官に気づいていたはずだ」と主張した。
パトカーのドライブレコーダーの映像の解析から、自転車の走行速度は時速約43キロに上った。しかし、衝突する瞬間は映っておらず、警察官の動きや位置関係を明確には示せなかった。
このほか、パトカーの発した警告の声が聞こえたか否かの立証実験を現場とは異なる場所、違う状況で実施しているなど、証拠の不備を弁護側に指摘される場面もあった。
傷害致死の場合は、重過失致死の場合と異なり、犯罪が成立するため故意性が必要となる。
高知地裁は、検察側の立証が不十分で、少年に故意があったとの内心を証明できる客観的証拠が提示されていないと判断したとみられる。
事件は異例の経過をたどった。過失傷害の疑いで現行犯逮捕された少年はその後、高知地検によって傷害致死と公務執行妨害の容疑で高知家裁に送致された。さらに家裁が少年の故意性を認め、逆送と呼ばれる手続きを経て、高知地裁で初めての少年を対象とする裁判員裁判が実施された。(坂巻陽平)
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